厚生労働省は7日、新型コロナウイルスの流行によって苦境に立たされている事業所が少なくないデイサービスについて、介護報酬の新たな特例を認める通知を発出した。【青木太志】
感染を防ぐ観点から利用者に通ってもらうことが難しい場合、電話で安否確認を行えば介護報酬を得られるようにする。行政から休業の要請を受けていれば1日2回まで、受けていなければ1日1回まで。利用者の意向を確認することを前提として、あらかじめケアプランに位置付けた利用日に算定できるとした。施行は4月7日から。 対象は通所介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護。職員が自宅から電話をかけることも可能だとされている。 厚労省は全国の自治体にQ&Aの形式で伝えた。現場の関係者に対し、介護保険最新情報のVol.809で広く周知している。 介護保険最新情報Vol.809 厚労省は既に、通所介護の事業所が必要に応じて訪問サービスを提供することも容認している。 《関連記事》通所介護、訪問サービスの組み合わせも可 この訪問サービスの介護報酬は、実際に提供した時間に見合った通所介護の報酬区分で算定する決まり。提供したのが短時間であれば、最短の「2時間以上3時間未満」の報酬区分が適用される。 厚労省は今回の通知で、電話による安否確認もこれと同じルールにすると説明。電話が3時間以上に及ぶことはないとして、基本的に全て「2時間以上3時間未満」の報酬区分で算定してもらう意向を示している。 電話で確認すべき情報としては、健康状態、直近の食事の内容・時間、直近の入浴の有無・時間、当日の外出の有無・外出先、希望するサービスの提供内容・頻度などを例示。電話した職員はこれらの記録を残さなければいけないとした。 今回の措置はあくまでも、新型コロナウイルスの流行に伴う一時的な特例という位置付け。厚労省は事態が収束した段階で終了させるとアナウンスしている。ただ、その時期はまだ定めていないという。