厚労省、通所介護の特例報酬増のQ&Aを公表 同意のとり方など説明

毎月一定の回数に限り、実際にサービスを提供した時間の報酬より2区分上位の報酬を算定できる − 。今月1日から導入したこの通所介護の支援策について質問に答えている。 感染を防ぐ対策をとってサービスを提供している全ての事業所が対象になると改めて説明。自治体から休業要請を受けた事業所や感染者が発生した事業所、利用者を減らした事業所など一部に限定するものではないと明記した。あわせて、利用者からの同意は報酬を請求する前までに得られていれば問題ない、との解釈も示した。 厚労省はQ&Aを全国の自治体に通知。介護保険最新情報のVol.847で現場の関係者に広く周知している。 この通所介護の支援策は、コロナ禍でサービスの利用控え、縮小が広がっていることを踏まえたもの。感染リスクを避けるため、普段より多くの手間、時間、衛生用品などを投入せざるを得ない実情も考慮された。 全ての通所介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護の事業所が対象。厚労省は1日に出した通知で、“毎月一定の回数”の算出方法を含め詳しいルールを明らかにしていた。ただ、事実上の臨時的な報酬アップとなる極めて異例の措置だけに、保険者、現場からの問い合わせも少なくなかった。
「書面の同意は必須ではない」 厚労省は今回のQ&Aで、「この支援策の終了日はいつか」との問いに「現時点では未定」と回答。加えて、支援策を使う際の必須条件として定めている利用者の事前の同意について、以下の認識を示した。 ○ サービス提供前に説明して同意を得ることが望ましいが、難しい場合は報酬の請求前までに得られていれば差し支えない ○ 通所介護事業所、居宅介護支援事業所、どちらが同意を得ても差し支えない ○ 必ずしも書面(署名捺印)による同意を得る必要はないが、説明者の氏名、説明内容、同意を得た日時、同意した者の氏名を記録しておくこと 厚労省はこのほか、ケアプラン(標準様式第6表、第7表など)に係るサービス内容やサービスコードなどの記載の見直しが必要になると指摘したうえで、「サービス提供後に行っても差し支えない」とアナウンスした。また、同じく1日から導入した通所リハやショートステイの支援策についても同じ扱いとする意向を示した。2020.6/16

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