ケアマネの介護報酬、サービス提供が無くても請求可能 コロナ対応で特例

当初ケアプランで予定されていたサービス利用がコロナの影響で無くなった場合、居宅介護支援費の請求は可能か? 厚労省はこの問いに対し、「請求は可能」と回答。必要な条件として、 ○ モニタリングなどのケアマネジメント業務を行っていること ○ 給付管理票の作成など請求にあたって必要な書類の整備を行っていること をあげた。 あわせて、「これはコロナの影響があった場合に限った取り扱い」と強調。そのことを適切に説明できるよう、「個々のケアプランなどに記録で残しつつ、それらの書類を管理しておくこと」と求めた。請求ソフトによって支障が生じる場合は、「個別にソフト作成者にご相談を」と呼びかけている。 厚労省はQ&Aを全国の自治体に通知した。介護保険最新情報のVol.836で現場の関係者に広く周知している。 Q&Aではこのほか、特定事業所加算(I)を取っている居宅がコロナの影響で他事業所の利用者を引き継ぐケースにも言及。要介護3以上の利用者の割合を計算する際に、引き継いだ利用者を例外的に計算の対象外にしてよい、との解釈を示している。

一覧を見る

関連記事

高齢者施設「施設内療養の補助金」...

一時的に感染の落ち着きを見せていた新型コロナウイルスですが、冬の季節を迎え感染者が増加傾向にあると連日報道されています。 また、…

お知らせ

訪問介護員の実態と向き合い 人手...

訪問介護員の人手不足が深刻化している――。 国が公表した有効求人倍率は15.03倍に達し、ケアマネジャーが訪問介護をケアプランに…

お知らせ

障がい者福祉の仕組み

障がい福祉サービスのしくみ 障がい福祉サービスとは、身体や精神に障がいのある方や特定の疾患のある方が地域のなかで生活を続けていけ…

お知らせ

2022年度最新】福祉住環境コーディ...

福祉住環境コーディネーターとは? 福祉住環境コーディネーターとは、高齢者や障がい者が、できるだけ自立してイキイキと生活できる住環…

お知らせ