ケアマネの介護報酬、サービス提供が無くても請求可能 コロナ対応で特例

当初ケアプランで予定されていたサービス利用がコロナの影響で無くなった場合、居宅介護支援費の請求は可能か? 厚労省はこの問いに対し、「請求は可能」と回答。必要な条件として、 ○ モニタリングなどのケアマネジメント業務を行っていること ○ 給付管理票の作成など請求にあたって必要な書類の整備を行っていること をあげた。 あわせて、「これはコロナの影響があった場合に限った取り扱い」と強調。そのことを適切に説明できるよう、「個々のケアプランなどに記録で残しつつ、それらの書類を管理しておくこと」と求めた。請求ソフトによって支障が生じる場合は、「個別にソフト作成者にご相談を」と呼びかけている。 厚労省はQ&Aを全国の自治体に通知した。介護保険最新情報のVol.836で現場の関係者に広く周知している。 Q&Aではこのほか、特定事業所加算(I)を取っている居宅がコロナの影響で他事業所の利用者を引き継ぐケースにも言及。要介護3以上の利用者の割合を計算する際に、引き継いだ利用者を例外的に計算の対象外にしてよい、との解釈を示している。

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