障がい者福祉の仕組み

障がい福祉サービスのしくみ

障がい福祉サービスとは、身体や精神に障がいのある方や特定の疾患のある方が地域のなかで生活を続けていけるよう、支援するサービスのことです。
自宅や施設での介護や自立訓練などのさまざまなサービスを、原則として利用料金の1割負担で受けることができます。

サービスの種類

障害者総合支援法におけるサービスは、個人の状況をふまえて決定される「障がい福祉サービス」と、市町村の創意工夫によって柔軟に決定される「地域生活支援事業」の大きく2つに分かれています。

障がい福祉のここが知りたい!

  • どんな人が使えるサービスなの?

身体や精神に障がいがある方や特定の疾患がある方が対象です。

  • どのくらいの費用がかかるの?

サービス・時間・地域等によって金額は異なりますが、原則サービス利用料金の1割をご負担いただきます。

  • どんなときにサービスを使えるの?

・入浴介助や排泄の介助をしてほしい
・買い物に行きたい
・食事の準備や掃除をしてほしい
・通院や市役所などの官公署に手続きに行くときの付き添いをしてほしい
・余暇活動を行うなどの外出時の付き添いをしてほしい
・介護者が不在のときなど、一時的に施設で見てほしい
・視力障がいがあり、外出の付き添い、代読をしてほしい

※掲載しているサービス内容は一部です。
※障がいの種別・支援程度区分のほか、「地域生活支援事業」については市町村ごとに利用できるサービスが異なります。

サービス利用の流れ

サービスの利用を開始するまでには、「利用者」「市区町村」「サービス提供事業者」の3者がそれぞれ連携しながら所定の手続きを行っていきます。

  • 障がい福祉サービスの
    支給申請

障がい福祉サービスの利用を希望する場合は、まずは住んでいる市町村の障害福祉担当窓口、もしくは近隣の相談支援事業者へ相談し、サービス利用申請を行います。

  • 障害支援区分の認定

市区町村の調査員が面談を行い、現在の状況を調査します。その後、医師等の意見を参考にしながら、非該当、障害支援区分1から6の認定が行われます。

  • サービス利用の
    支給決定

市町村にて、申請者本人・家族の状況や要望などを踏まえてサービスの支給量が決定され、本人に通知されます。

  • 「サービス等利用計画」
    の作成

支給決定の内容に基づき、原則として指定特定相談支援事業者にて「サービス等利用計画」が作成されます。

  • サービスの利用開始

指定特定相談支援事業者と連携のうえ、サービス提供事業所を選び、利用者とサービス提供事業所が契約を結んでサービスがスタートします。

※お住まいの地域によって上記の流れと異なる場合があります。
※「地域生活支援事業」におけるサービス利用の流れは市区町村にご確認ください。
※相談支援事業者とは…障がいのある方や、その家族の生活や支援に関する相談に応じたり、関係機関との連携のもと、身近な地域で安心して生活できるようにさまざまな支援を行っています。

サービス利用者の声

日本の障がい者数は約740万人。そのうち障がい福祉サービスを利用しているのは約70万人で、サービス利用率にすると全体のわずか9%程度に留まっています。(内閣府と厚生労働省の平成24年4月の発表データによる)
サービスを利用できる当事者や、そのサービスを調整するケアマネジャー・ソーシャルワーカーといった福祉のプロの間ですらも、障がい福祉サービスのしくみはまだあまり知られていないのが現状です。
しかし、実際に利用された方の声に耳を傾けてみると、障がい福祉サービスの重要性に気づくことができます。

 

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