お知らせ
2020.11.4
介護保険でレンタルできる介護用品って?「福祉用具貸与」で初めての介護も安心
高齢になると「歩くときにふらつく」「家の中でつまずくことが増えた」など、普段の生活に不安を感じることがありますよね。
そんな時に頼りになるのが杖やスロープなどの「介護用品」。
介護用品・福祉用具は、介護保険を使ってレンタルできるものもあるんです!
介護保険でレンタルできる「福祉用具」は13種類!
介護保険でレンタルできる福祉用具は、全部で13種類。
介護保険指定の福祉用具貸与事業所が設置やメンテナンスを行い、利用者の自立を促進し、利用者の負担を軽減するために活用されています。
介護保険で福祉用具をレンタルすると、介護サービスを利用するときと同じように、レンタル料の1割~3割の自己負担で福祉用具を利用することができます。
レンタル対象の13種類の福祉用具について、特徴や活用方法を見てみましょう。
1.車いす
車いすには、自分でハンドリム(後輪の外側にあるリング)を回すことで移動ができる自走式車いすと、自走しない介助式があります。
また、電動車いすやシニアカーも介護保険レンタルの対象となっています。
機能も豊富で、リクライニングできるもの、軽量でコンパクトなもの、室内での移動に適した低床タイプ、小回りの利く6輪車いすなどがあります。
2.車いす付属品
車いすと一体となって使う福祉用具です。
最も多いのは車いす用のクッションです。ヘッドサポートや体幹サポートなどの姿勢を保持するための用具もあります。他にも杖や酸素ボンベを置くための台や、車いす用テーブルなども介護保険レンタルの対象となっています。
ただし、付属品という扱いになるため、車いすを使用していない方へのレンタルは認められていません。
3.特殊寝台
特殊寝台とは介護用の電動ベッドのことです。
電動ベッドには背中の高さを上げる背上げ機能、全体の高さを上げ下げする高さ調整、ひざの部分の高さを上げる足上げ機能という3種類のモーターがあり、状態に合わせて必要な機能の商品を利用します。
4.特殊寝台付属品
電動ベッドの付属品です。
マットレスやサイドレール、介助バー(手すり)、ベッドサイドテーブルなどが対象になります。
5.床ずれ予防用具
床ずれの予防や悪化を防止するために、体圧を分散する機能のあるマットレスです。
除圧効果の高いウレタンフォームのマットレスや、エアーマットなどがあります。自動体位変換機能により、時間によってマットレスが傾くタイプもあります。
6.体位変換器
体位変換するためのクッションなどが該当します。
側臥位等の姿勢を保持するためのクッションや、介助者が体位変換を楽に行えるようにするもの、ベッド上で移動やしやすくなるように滑りやすくするスライディングシートなどがあります。
7.手すり
住宅内に工事で設置するのではなく、取り外すことが可能な手すりが対象になります。
鉄板などの重量で動かないようにする置くタイプの手すりや、天井と床とで突っ張って固定するタイプの手すり、トイレの便器に挟み込んで固定するタイプの手すりなどがあります。
8.スロープ
段差解消のためのスロープです。工事を伴わないものが対象になります。
屋外の段差を移動するときに使う折りたたみのスロープや、屋内の段差に設置するスロープなどがあります。
9.歩行器
フレームの中に体を入れて姿勢を保持し、歩行を補助するための福祉用具です。
屋内で使用する車輪のない固定式(ピックアップタイプ)や、屋外用の車輪のついたシルバーカータイプの歩行器、前腕部に体重を預けて使用する前腕支持型などがあります。
抑速ブレーキや坂道サポートの付いた電動アシスト歩行器もレンタル対象です。
10.歩行補助つえ
介護保険レンタル対象になっているのは、複数の支点で支える多点杖、肘の部分で支えるロフストランドクラッチ、松葉杖などです。
一般的なT字杖は介護保険の対象にはなりません。
11.認知症老人徘徊感知機器
床やベッドに設置して、センサーで離床や移動を知らせる機器です。
認知症高齢者が居室や玄関を出入りしたことを検知して、家族などに通知できるように使用します。
最近では、スマートフォンと連動して即座に通知できる商品も増えています。
12.移動用リフト
自力で動くのが困難な高齢者の移動を助ける福祉用具です。
工事を伴わないリフトがレンタル対象になります。
玄関上がり框の段差を解消するための昇降リフト、車いすと脱着でき階段昇降機能できるリフト、入浴用のリフト、ベッドから車いす等への移乗の際に支持するリフト、床座位から昇降動作を行う昇降座いすなど、用途によってさまざまな種類があります。
13.自動排泄処理装置
尿や便を自動で吸引処理するための福祉用具です。
排尿や排便をセンサーが感知して吸引を行うタイプや、自分でレシーバーをあてがうことで尿を自動的に吸引するタイプなどがあります。
介護度で違う!レンタルできる福祉用具・できない福祉用具
介護を受ける人の介護度によって、レンタル利用に制限がある福祉用具もあります。
介護度が軽度な「要支援1・2」、または「要介護1」の認定の方は、特定の種類のレンタル利用ができないルールがあります。
これには、福祉用具に頼りすぎることで自立を妨げることを防止することや、介護保険の給付額を抑制するなどのねらいがありました。
ただし、介護度の基準を満たさなくても、例外的に条件に該当する場合は、介護保険でのレンタル利用が可能です。
福祉用具の種別と利用できる介護度の範囲、例外的に介護保険適用が認められる条件について紹介します。
- 要支援1・2、要介護1~5
手すり
スロープ
歩行器
歩行補助つえ
自動排泄処理装置(排便機能がないもの) - 要介護2~5
車いす
車いす付属品
特殊寝台
特殊寝台付属品
床ずれ防止用具
体位変換器
認知症老人徘徊感知機器
移動用リフト - 要介護4・5
自動排泄処理装置(排便機能があるもの)
福祉用具の介護保険でのレンタル利用の条件は、主に介護度で決まっていますが、1人1人の必要な介護・介助によって例外的に認められることがあります。
希望する福祉用具・介護用品がある時には、担当のケアマネジャーに相談してみましょう。
関連記事