お知らせ
2020.6.3
通所介護、特例で報酬増 厚労省 上位の時間区分で算定可能に
毎月一定の回数に限って、実際にサービスを提供した時間の報酬より2区分上位の報酬を算定できるとした。例えば2時間以上3時間未満の場合、4時間以上5時間未満の報酬を受け取ることが可能になる。 全ての通所介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護の事業所が対象。経営に深刻な影響が出ていることを踏まえた支援策で、事実上の臨時的な報酬アップとなる。6月1日から適用。 厚労省は全国の自治体に通知を出して伝えた。現場の関係者に対し、介護保険最新情報のVol.842で広く周知している。 介護保険最新情報Vol.842 この特例を使える“毎月一定の回数”は、基本的にサービスの提供回数が最も多い時間区分によって決まる仕組みとされた。それが5時間未満なら月1回。5時間以上であれば、以下の考え方を基に計算するルールとなっている。 * サービスの提供回数の合計を3で割った数(端数は切り上げ)と4回を比較し、少ない方の数について、2区分上位の報酬を算定できる 厚労省は今回の通知でこうした詳細な規定を明示した。必ずケアマネジャーと連携すること、利用者の同意を事前に得ることが条件。事業所の留意点としては、 ○ 通所介護計画とケアプランにおけるサービス提供回数との整合性を図る ○ 区分支給限度基準額の取り扱いに変更はない ○ 請求にあたっては、事業所が作る介護給付費明細書と居宅介護支援事業所が作る給付管理票のそれぞれに反映させる必要がある などがあげられた。 厚労省は通所リハやショートステイなどについても同様の特例を容認。
一覧を見る
関連記事