外国人人材の訪問系での業務拡大を検討

 

厚生労働省は7月24日に外国人介護人材の業務の在り方に関する検討会(座長=臼井正樹・神奈川県立保健福祉大学名誉教授)の初会合を開催した。
現行制度では認められていない訪問系サービスなどへの業務拡大 ▽技能実習生を受け入れる事業所の開設後3年以上の要件 ▽外国人の人員配置基準――を論点に挙げ、現行の規制を緩和するかどうかを議論。
介護人材不足が見込まれる中で、必要な介護サービスを安心して受けられるよう、外国人人材の確保・定着と受け入れ環境の整備を目指す。

現在、外国人介護人材は(1)EPA(経済連携協定)(2)技能実習「介護」(3)特定技能1号(4)在留資格「介護」――の4パターンで受入れが行われている。
それぞれ、入国の目的や滞在期間、従事できるサービスなどの要件が決められている(表)。

外国人人材受入れの現行の要件

介護が対人サービスであることなど、業務の特性を踏まえた要件が設定されているが、介護現場からは外国人介護人材の業務拡大を望む意見があったという。

現在、介護福祉士の資格を持たないEPAと技能実習、特定技能については訪問系サービスへの従事が認められていない。
同検討会ではこれらの外国人の従事対象として訪問系サービスまで拡大するかどうか、合わせて拡大する場合の要件等についても議論していく。

受入れ要件や、配置基準の緩和も焦点へ

このほか、外国人を受け入れる際の事業所要件と、人員配置基準についても見直しの議論を行った。

現行制度では技能実習生を受け入れる場合、一定程度経営が安定している必要があることから、受入れを希望する事業所は開設3年経過していることが要件になっている。

人員配置基準の要件についてはEPAと技能実習に位置付けられており、介護技能や業務に必要な日本語能力がある程度向上したと考えられる就労・実習開始から6カ月が経過しないと人員配置基準上の算定が認められていない。

同省担当者は「規制緩和を前提ではなく、実態も踏まえながら議論を進めていく」と話す。

同検討会ではこれら3つの論点について数回議論し、年内に取りまとめを行う。

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