外国人の訪問介護、4月から解禁 政府方針 1年以上の実務経験など条件

政府は新年度から、技能実習や特定技能の枠組みで働く外国人が介護保険の訪問系サービス(*)に従事することを新たに認める。技能実習は4月1日にも、特定技能は4月中にも解禁する。

* 訪問介護、夜間対応型訪問介護、定期巡回・随時対応サービスなど。

原則、介護事業所・施設などでの実務経験が1年以上ある外国人を対象とする。訪問系サービスの事業所には、必要な研修・訓練の実施やキャリアアップ計画の策定、相談窓口の設置などを義務付ける。

26日に開催された自民党の合同会議で、こうした案を提示した。この合同会議での了承や政府の閣議決定、パブリックコメントなどのプロセスを経て、正式に決定する。

技能実習や特定技能の外国人は現行、利用者の住まいでマンツーマンのケアにあたるという特有の難しさなどを踏まえ、訪問系サービスへの従事が認められていない。

政府はホームヘルパーの確保に向けて、この規制を条件付きで緩和する。今後、大手企業の事業所などを中心として、外国人の活用を図る動きが広がる可能性がある。

 

外国人に訪問系サービスで働いてもらう際の条件は、これまで厚生労働省の検討会出入国在留管理庁の有識者会議などで具体的に検討されてきた経緯がある。

日本人と同様に、初任者研修の修了などの資格を有することが前提。事業所は要件として、

◯ 訪問系サービスの業務の基本事項などに関する研修を行う

◯ 一定期間、責任者らが同行するなど必要な訓練を行う

◯ 外国人に業務内容などを丁寧に説明して意向を確認しつつ、キャリアアップ計画を作成する

◯ ハラスメント対応のため相談窓口の設置などを進める

◯ 不測の事態が生じた場合も適切に対応できるよう、必要なICT環境を整備する

などが求められる。

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