処遇改善加算 今年4月からの要件を弾力化

職場環境等要件 来年度中は誓約で可

 厚生労働省は、今年4月から厳格化される介護職員等処遇改善加算の要件などについて、加算算定の阻害要因とならないように弾力化を図る。12月23日の社会保障審議会介護給付費分科会で提案し、了承された。

 同加算では、賃金改善要件とキャリアパス要件に加え、職場環境改善の取組みの実施を求める「職場環境等要件」が設けられている。この職場環境等要件が、今年4月から厳格化され、取組みの内容を一部見直した上で、さらに「腰痛を含む心身の健康管理」などの6区分において、これまでよりも取組みの数を増やさなければ現行通りの算定ができなくなる予定だった。

 この厳格化について、通知改正を行い、2025年度中に要件を満たす環境整備を行うと誓約することで、職場環境等要件を満たしたものと認める。また今年度の補正予算で実施する「介護人材確保・職場環境改善等事業」を申請した場合にも、25年度は職場環境等要件を満たす。同事業では、処遇改善加算の取得、生産性向上などに取り組む事業所を対象に、常勤介護職員1人あたり5・4万円の一時金を支給できる予算規模として806億円を確保している。

 さらに今年度は誓約により満たすとされている昇給の仕組みや賃金体系等の整備、研修の実施(キャリアパス要件Ⅰ〜Ⅲ)なども、25年度中まで誓約で可とした。このほか、「改善後賃金年額440万円」要件の適用除外となるケースの明確化や周知、申請様式の簡素化も合わせて行う。

<シルバー産業新聞 2025年1月10日号>

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