コロナ対応の訪問ヘルパー・介護士への特別手当が明らかに!

新型コロナ下で高齢者に最適な介護サービスを継続するため、介護事業所・介護施設で日々サービス提供を続けています。

コロナ陽性や濃厚接触となった高齢者に介護サービスを提供する介護士・訪問ヘルパーなどへの特別手当を国の経費で支払うという支援策について、厚生労働省より新たな通知がありました。

コロナ対応特別手当「訪問1回分」は適当

コロナ陽性者・感染者に対応した介護事業所・介護施設には、経費を支給。この経費には、人材不足を補うための紹介料や職員の割増手当、職員の検査費用などが当てはまるとされていました。

参考:厚生労働省「令和3年度新型コロナウイルス感染症流行下における介護サービス事業所等のサービス提供体制確保事業の実施について」(令和4年2月17日改正)

3月4日に出された通知では、この割増手当としての支給額の目安について明らかにされ、
・訪問ヘルパーの訪問1回分の給料
・介護サービス事業所・介護施設では1人1日1,000~3,000円

の金額については一般的に適当であると判断されました。

これまで世論で求められてきた「訪問ヘルパーへのコロナ手当」が、しっかりと厚生労働省から明言化されたことになります。

参考:介護保険最新情報Vol.1039「令和3年度新型コロナウイルス感染症流行下における介護サービス事業所等のサービス提供体制確保事業に係るQ&A集(追加)の送付について」(令和4年3月4日)

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